1 大会主催者及び審判員が必ず実行すべき事項
- ⑴ 選手登録原簿と、ベンチ入りメンバー表、打順表との照合を試合前に実施すること。
- ア 「選手登録原簿」は選手がチームに所属していることを示し、当該大会の試合に出場する資格があることを示す書類・電子データを指す。(名称は問わない。)
例)部員一覧表、選手一覧表、大会出場選手登録票、大会出場申込書 など - イ 「ベンチ入りメンバー表」は、当日の試合に出場することができるメンバー一覧が記載された書類・電子データを指す。(名称は問わない。)
例)ベンチ入りメンバー表、○月○日出場選手一覧 - ウ 「打順表」とはスターティングメンバーが記載された書類・電子データを指す。
例)打順表、スターティングメンバー表 - エ 上記ア~ウについて、それぞれの機能が一体になった書類・電子データの使用を妨げるものではない。
例)「打順表」と「ベンチ入りメンバー表」の機能が一体となった書類 など
- ア 「選手登録原簿」は選手がチームに所属していることを示し、当該大会の試合に出場する資格があることを示す書類・電子データを指す。(名称は問わない。)
- ⑵ 選手登録原簿、ベンチ入りメンバー表、打順表は、自チーム用、相手チーム用、球審用、大会本部用、放送席用、公式記録用、控え審判用、その他必要な部数を作成すること。
- ⑶ ベンチ入りメンバー表には、スターティングメンバーだけでなく、当該試合にベンチ入りする登録選手はすべてフルネームで記入すること。
- ⑷ 球審は、試合中に選手の交代があったときは、必ずベンチ入りメンバー表のチェックを行うこと。
2 想定される事態
- ⑴ 選手登録原簿とベンチ入りメンバー表記載の選手名の違い
- ⑵ 選手名と背番号の不一致
- ⑶ 同姓の選手の識別が不明確(名前の記載漏れ)
- ⑷ 打順表への守備位置のダブリ記載
- ⑸ 選手登録原簿または、ベンチ入りメンバー表に登録、記載のない登録外選手がベンチ入りまたは試合に出場
- ⑹ 打順誤り(規則6.03(b)のとおり)
- ⑺ 本来退いたはずの選手が再び出場(規則5.10(d)のとおり)
3 上記2(1)~(5)への対応
- 《ケース1》試合前の打順表交換時点で大会本部の照合により誤記に気づいた場合
- 処置)出場選手、控え選手を問わず、氏名、背番号の誤記を発見した場合、注意を与えて選手登録原簿に登録されている選手に書き直させる。罰則は適用しない。
選手登録原簿やベンチ入りメンバー表に登録、記載のない選手が記載されていた場合も同様とする。また、守備位置のダブリ記載や同姓で二人を区別する頭文字あるいは名前を付けないで記載したような場合も同様とする。
- 処置)出場選手、控え選手を問わず、氏名、背番号の誤記を発見した場合、注意を与えて選手登録原簿に登録されている選手に書き直させる。罰則は適用しない。
- 《ケース2》試合中に誤記が判明した場合
- (処置1)登録選手間の背番号のつけ間違いは、判明した時点で正しく改めさせ罰則は適用しない。
- (処置2)登録外選手が判明したときは、実際に出場する前であれば、その選手の出場を差し止め、ベンチから退去させ、チーム自体の没収試合とはしない。
- (処置3)登録外選手が試合に出場、これがプレイ後に判明したときでも、下記①の場合は没収試合とはしない。(対処方法の詳細は別紙2に記載する。)
- ① 単純なミスの場合(監督とマネージャーの連絡ミスで、当該登録外選手が選手登録原簿に登録されている選手である場合)
- a) 試合中に判明した場合は、原則、その時点でベンチ入りメンバー表に記載されている選手に交代させ試合を継続する。それ以前の当該登録外選手のプレイはすべて有効とする。
- b) 試合後に判明した場合でも、当該登録外選手のプレイはすべて有効とする。
- しかしながら、下記②のような場合はやむなく没収試合とする。
- ② 試合に出場した登録外選手が、選手登録原簿に登録されている選手以外の者であった場合(自チームに所属していない選手や、いわゆる「替え玉」の場合など)
- ① 単純なミスの場合(監督とマネージャーの連絡ミスで、当該登録外選手が選手登録原簿に登録されている選手である場合)
※ 別紙2における対処方法は、没収試合を避けるべき、やむを得ないものであり、別紙1の1(1)~(4)を励行し、不測の事態を避けることを徹底してください。
◆(処置3)①における事例と対処方法
事例1 登録外選手が試合に出場している場合
- (1) 選手登録原簿には登録されているが、当日のベンチ入りメンバー表に記載されていない選手Aが打順表に誤って記載され出場した場合
- <対処方法> Aが守備位置についてプレイが始まる前や、Aが打席に入り投手が1球を投じる前に判明した場合は、その時点でAを退け、当日のベンチ入りメンバー表に記載されている他の任意の選手に交代させる。
しかしながら、Aが守備位置についてプレイが始まった場合やAの打席で投手が1球でも投じた場合(出塁の有無を問わない)は、次のとおりとする。- ア Aを出場選手としてベンチ入りメンバー表に記載して、Aのプレイを有効とする。
- イ Aの出場が判明した時点でAは退け、当日のベンチ入りメンバー表に記載されている他の任意の選手に交代させる。
- ウ Aを当日のベンチ入りメンバー表に記載することで、チームとして記載できる人数が大会内規や連盟特別規則等で定める上限数を超える場合は、当日のベンチ入りメンバー表に記載されていてまだ試合に出場していない任意の選手の記載を削除する。
- エ 控え選手を使い切ってしまった場合などで、Aと交代させる選手がいない場合は、没収試合とする。なお、試合後に判明した場合でも、当日のベンチ入りメンバー表に記載できる人数の上限数を超えて試合に出場していた場合は没収試合とする。
- (2) 選手登録原簿には登録されているが、当日のベンチ入りメンバー表にも打順表にも記載されていないBが、選手登録原簿、当日のベンチ入りメンバー表及び打順表に登録、記載されているCのところで誤って試合に出場してしまった場合。
- <対処方法> Bが守備位置についてプレイが始まる前や、Bが打席に入り投手が1球を投じる前に判明した場合は、その時点でBを退け、打順表に記載されているCを試合に出場させる。Cが試合会場にいない場合は、当日のベンチ入りメンバー表に記載されている他の任意の選手に交代させる。
しかしながら、Bが守備位置についてプレイが始まった場合やBの打席で投手が1球でも投じた場合(出塁の有無を問わない)は、次のとおりとする。- ア Bを出場選手としてベンチ入りメンバー表に記載して、Bのプレイを有効とする。
- イ Bの出場が判明した時点でBは退け、当日のベンチ入りメンバー表に記載されている他の任意の選手に交代させる。Cは退いた選手として解し、以後その試合には出場できない。
- ウ Bを当日のベンチ入りメンバー表に記載することで、チームとして記載できる人数が大会内規や連盟特別規則等で定める上限数を超える場合は、当日のベンチ入りメンバー表に記載されていてまだ試合に出場していない任意の選手の記載を削除する。
- エ 控え選手を使い切ってしまった場合などで、Bと交代させる選手がいない場合は、没収試合とする。なお、試合後に判明した場合でも、当日のベンチ入りメンバー表に記載できる人数の上限数を超えて試合に出場していた場合は没収試合とする。
事例2 規則上、試合に引き続き出場すべき選手が登録外選手(選手登録原簿には登録されている)である場合
- (1) 試合開始前に交換された打順表に記載された指名打者Dが登録外選手である場合(規則 5.11(a)(2))
- (2) 先発投手E、または救援投手Fが打者に1球を投じた後に登録外選手であることが判明した場合(規則 5.10(f)(g)(h))
- <対処方法> D、E、Fは登録外選手ではあるが、規則上、試合に引き続き出場すべき選手として、ベンチ入りメンバー表に記載して試合に出場させる。
- ア D、E、Fを記載することで、チームとして記載できる人数が大会内規や連盟特別規則等で定める上限数を超える場合は、当日のベンチ入りメンバー表に記載されていてまだ試合に出場していない任意の選手の記載を削除する。
- イ Dは、規則 5.11(a)(2)により一度打席を完了した後、ベンチ入りメンバー表に記載されている任意の選手に交代させる。
- ウ E、Fは、規則 5.10(f)(g)による義務を果たした後に、ベンチ入りメンバー表に記載されている任意の選手に交代させる。
- エ 控え選手を使い切ってしまった場合などで、D、E、Fと交代させる選手がいない場合は、没収試合とする。なお、試合後に判明した場合でも、当日のベンチ入りメンバー表に記載できる人数の上限数を超えて試合に出場していた場合は没収試合とする。
事例3 規則上、試合に引き続き出場すべき選手が球場にいない場合
- (1) 試合開始前に交換された打順表に記載された指名打者G(選手登録原簿には登録されている)が試合現場におらず、現実的に試合への出場が不可能な場合。(規則 5.11(a)(2))
- <対処方法> 当日のベンチ入りメンバー表に記載されている他の任意の選手に交代させる。
以上
没収試合防止に向けて(PDF:BFJWebサイト)